(社長ブログ)No4983 特定施設入居者生活介護(短期利用)が福井市でオンリー1!?、有料老人ホームあんしん村でロングショートはいかが?の続編、その3、おむつ・パットは自己負担、施設負担でないその根拠はこちら。

 

No4983 特定施設入居者生活介護(短期利用)が福井市でオンリー1!?、有料老人ホームあんしん村でロングショートはいかが?の続編、その3、おむつ・パットは自己負担、施設負担でないその根拠はこちら。

 

おむつ・パットは自己負担

昨日、こちらの記事を書きました。

No4982 特定施設入居者生活介護(短期利用)が福井市でオンリー1!?、有料老人ホームあんしん村でロングショートはいかが?の続編、ケアマネ側・事業所側の疑問に答えます。とにかく情報がない、、、ので、こちらで書きます

 

おむつ・パットは施設負担、
と書きましたが、
全国介護付きホーム協会のQ&Aや、
福井市役所に確認した結果、、、

「自己負担」

であることが確認できました。

 

特定施設(短期利用)については、
情報が少ないため、
市役所の方も困惑していましたが、、、

こちらの通知文が有効でした。

 

 

おむつに類する費用の徴収(リンク)

サービス種別/03 施設サービス共通
項目/おむつに類する費用の徴収
質問/おむつパッド代の徴収は可能か。
回答/
「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成12年3月30日老企第54号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)及び「介護保険施設等におけるおむつ代に係る利用料の徴収について」(平成12年4月11日老振第25号・老健第94号厚生省老人保健福祉局振興課長、老人保健課長連名通知)において、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設の入所者等並びに短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護の利用者のおむつに係る費用は保険給付の対象とされていることからおむつに係る責用は一切徴収できないものとされており、したがって、おむつパッド代も徴収できない。
ただし、通所系サービス、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護にあってはこの限りではない。

 

とわざわざ書いてくれています。

 

特定施設入居者生活介護も、
特定施設入居者生活介護(短期利用)でも、
含まれるので、自己負担である。

ということを確認しました。

 

また、全国介護付きホーム協会の方にも、
ご丁寧に調べて下さり、

「緑の本の24ページに記載があるよ」

と教えてくれ、
しっかりと付箋を貼りました。

 

市町(しまち)に確認

不明な点はこうやって、
行政(市町)に確認するとか、
信頼できる団体に確認するとか、
が必要です。

 

決して、経営者の個人的な見解や、
曖昧にすることはいけません。

 

結局のところ、、、
これまでの請求は出来なかったので、
本当に悔しい出費です。

 

「わからなければ、市町(しまち)に確認する」

という癖付けをしていきたいものです。

 

さっそくケアマネージャさんに伝えたら、

「ショートステイ(短期入所生活介護)と同じなのに、
なんで自己負担なんですか?」

と聞かれたので、
フルパワーで答えておきました。

 

「福井市にしっかり厳密に確認したので」

とお答えもしました。

 

実地指導まで待てない

それは過去にも痛い思いを
しているからです。

 

当時のホーム長が

「話し相手も立派な身体介護だ」

と、ヘルパーさんの仕事について
話をしていましたが、
見事に実地指導で指摘を受け、
高い勉強代を払いました。

 

当時はホーム長を責めたのですが(汗)、
運命自招、
それをそのまま鵜呑みにするのが、
いけなかったのです。

 

上司が言っているから、
経験者が言っているから、
カリスマが言っているから、

それで現場は納得するかも知れませんが、
このように会社がダメージを
受けるのであれば、
見過ごしてはいけません。

 

しかも、実地指導で指摘を受けると、

○年分さかのぼって

と言われるので、
その利用者のみでよかったのですが、
大きな出費と、
過誤請求してから戻るまで、
半年以上経ったので、
かなりストレスもマックスでした。

 

今、ホーム長に聞いても、

「覚えていない」

の一言で一蹴されそうです(汗)

 

ならば、
身を護る術を身に着ける。。。。

ために、
・専門書で調べるとか、
・市町に確認するとか、

当たり前ですが、
必要です。

 

ネットでググっても、、、、

結局、市町が判断。

というケースがあるので、
それも注意が必要です。

 

あくまで、
地元の市町に判断させる。

というのが大事なことです。

 

ケアマネージャの通院時情報連携加算

ケアマネージャ側の業務で、
通院時情報連携加算
というのがあり、
人気記事の一つです。

 

受診に同行した場合、
居宅サービス計画に反映する。

という条件付なのですが、

 

ケアプラン2表(長期短期計画)なのか

 

ケアプラン5表(支援経過)

なのかによって、
その負担は大きく変わります。

 

2表を修正すると、
再配布の手間が発生しますし、

5表であれば、
ケアマネ側だけで完結します。

 

しかも、

拡大解釈したり現場で都合のいいように取らず、厳密・限定的に考えるべき

と書かれていると、
要注意なのです。

 

行政に確認すると、

福井市、2表を修正し再配布せよ。

○○市、5表に追記のみでよい

など市町によって意見が分かれる。。。。
そんな曖昧な加算作るなよ、、、、怒

 

過誤請求の手間

今回の加算は50単位でした。

 

50単位の加算を国に返還する場合、

納付書が来て(または作成して)、
国に収める。

 

なんてことはなく(泣)(泣)(泣)

 

一度、

  1. 1月、○○さん、令和4年12月、支援費、10500円を過誤請求
  2. 2月、他の請求から天引き
  3. 3月、○○さん、令和4年12月、支援費、10000円を請求
  4. 4月、他の請求に追加

 

と、たかが500円のためだけに、
4か月以上、かかってしまうのです。

しかもこれが、、、、
10人、50人だったら、、、、

2月の天引きが、
振り込みの額より大きくなり、
支払う可能性があると、、、

 

その月の介護保険収入が入ってこず、
法人は大変な思いをする。

 

というわけ。

 

5万円以下だったら納付書で納付、
なんて仕組みになりませんかねぇ。

 

おむつ・パットは自己負担

については、
幸いながらあとで返還、
なんてことにならずよかったです。

 

これが逆だと、、、

自己負担だと思っていたら、
施設負担だった。

となると、利用者に返却したり、

 

介護保険に関する加算だったら、
前述の通り。

と不安しかありません。

 

結果論ではよかったのですが、
恐ろしい思いをすることがあります。

 

特定施設(短期利用)については、
とにかく情報が少ない!

と文句を言ってても
しょうがありませんので(笑)、
こちらで記事に書いて、
皆さんに、、、

役立ててもらおう!

検索してもらおう!

という目論見で、、、
やっと書き終えた、2300文字(汗)

 

お疲れ様でした。