実地指導が近いので・・・

ピリピリしています。
急がない、緊急でない用事や打ち合わせ案件は、その後にしてもらっています。

特にややこし案件であっても、
直接影響が少ない、
検討を先延ばしに出来る、

のであれば、その後にしてもらっています。

Chatやメッセージなどの返信が遅れる可能性が高いです。
高い、というか、ごめんなさいほんと送らせています。

今回の実地指導、
あ、今は、運営指導、という名前になっていますが、
範囲が広いのです。

前回は平成30年度だった

前回は平成30年度だったので、
日付的には平成31年2月でした。

ほんと長い時間かかりました。

朝から夜まで・・・・
隅々まで見ていき、行政の担当者が、17時すぎて、

子供のお迎え頼まないと

というくらい、なんかわさわさしてたように思います。

それくらい時間がかかっていました。

同じ事業所番号に、

・特定施設入居者生活介護
・訪問介護
・居宅介護支援

と3つの指定があるがゆえに、、、
見ていかれました。

だから今回も3事業所がゆえに、
濃厚なチェックになることでしょう。

行政とのやりとりは記録に残す

行政とのやりとり、連絡・相談内容は、
きちんと記録に残しています。

日付、相談先部署名、担当者名、手段

などを記録しており、
以前はサイボウズOfficeで記録していましたが、現在はkintoneに移行してあります。

特定施設入居者生活介護(短期利用)の、、、、

・おむつ・パット類は自己負担か?制度か?
・ショートステイ中の受診は?
・連続30日を超えたあとは他の短期利用と同じ扱いか
・福祉用具を別でレンタルすることは可能か、エアマットの扱いは?

などなど、気になるところを以前聞いています。

短期生活入所介護と同じでは?

と思われるかも知れませんが、
送迎加算や緊急時受入れ加算、機能訓練加算など、根本的に加算が違い、

取り扱いもいわゆる「はみ子」みたいなサービスコードがゆえに、、、
やはり聞く必要がありました。

先方の担当者が多い

そしていよいよ、当日が近づいたわけですが、、、、汗

・特定施設入居者生活介護
・訪問介護
・居宅介護支援

の担当者数を確認すると、明らかにこちらより多いのです汗

これはランチェスター経営で言うところの、
1対1としても負けてしまいます汗

これは第一法則であり、
1対1の作戦で対峙すると、被害が同じになるがゆえに、、、

多い方が勝利する、というものです。

たとえがなんだか(笑)

なのでこちらも担当者をそろえ、
問合せを分散させ、
社長への一方的な負担を減らします。

それぞれにケアマネージャや、サ責、相談員、人事担当、
がいるので、同席してもらうことで、、、対応してもらいます。

事前提出資料を見ていると・・・出来ていない項目が汗

平成30年のときは事前調査資料がありませんでした。

つまり、事前にチェックするシートがなくて、
先方の言うがままに、その場で資料を出したりするのですが、、、

チェック項目がわからず不安でした。

なので、ググったら、、、、
他県のものが出てきたので、それをもとに資料や加算関係を調べて、

当日に挑みまして、

福井は見える化が進んでいない!

と困っていましたが、
今はちゃんとあります。

これに基づいて、
加算関係も事前に点検・チェックすることで、、、

おおむね出来ていることがわかりました。

しかしながら、令和6年4月の法改正関連で、
色々と細かいことが義務付けられたり、
努力義務になったり、しています。

その中でも重要事項をウェブサイトに掲載していますか?

ホームページはすでに先方もチェック済みでしょうし、
後付けでやりました、感が出るのも嫌なので、、

(C)出来ていない、と回答してしまいました汗

しっかりと対応致します。

そんな業務に振り回される日々です。

いかに日々の準備やチェック体制が出来ているか・・・・
を改めて感じる日々です。




運営指導が終わりました。。。

運営指導が先日終わりまして、
Facebookにアップしたとおり、こんな姿になりました(笑)

たくさんのコメントやお声を頂きまして、
ありがとうございました。

言ってるだけで、実際は元気です(笑)

指導の内容は・・・

そして実際の指導の内容とは・・・

色々とありまして、
先日の全体ミーティングで共有しました。

結論を言うと

致命的なものがなかった。。。
はずでよかったです。

3つの指定と、予防を含む事業所があるとなると、
範囲も広く、また細かく法律などを読み込む必要があり、網羅性がほんとやばいところでした。

例えば、居宅介護支援の「退院連携加算」については

「面談し」

とこの3文字があることで、
実際に足を運んでいるか、を支援経過に書く必要もあるし。

居宅介護支援の「入院時連携加算」については

「FAXが届いたことを確認するための電話をする」

なんてローカルルールも言われて、
時代に逆行するような内容に辟易しております。

さらに「通院同行加算」については、
念のためでしたが、ケアプラン2表の修正、関係者への配布、配布したことの記録まで必要となるなど、、、

「よほど金出したくないんかい」

という思いをするほどです。

また書面については、

・重要事項説明書の記載内容が一部古い・わかりにくい
・運営規程の記載内容が古い
・入居契約書が〇〇

など書面に関する指摘もあって、

いやそれ、指定変更の時に提出してるんやで、その時に指摘してよ

と思いつくところもあって、
いろいろと考えさせられます。

まあでも、これらを踏まえて今後の再発防止策を考える必要があります。

日常的な予防や対策が一番

私が考えるに、6年ごとや、開設1年以内に来る運営指導の対策には、、、、

ウルトラCはない、一夜漬けは出来ない

とはっきり言います。

なぜなら、運営指導の通知・案内から、1か月ほどしかなく、
これを変更・延期については、天変地異や他行政との重要調査のバッティングなど、

よほどの理由がないと変更できないため、
この1か月で対策するのはまず不可能です。

だから日常的な予防や対策、実施している内容が、
重要なことがわかります。

悪質なことがばれると、監査に切り替わり、
信用を失い、遡って返還請求される可能性が高いので、、、

大きなダメージになります。

であれば、日々の業務に不安や疑問、質問が湧いたり、
法改正により変更・追加があり、疑問がわいたら・・・

都度、行政に確認をする

を怠らないようにする必要があります。

ポイントは

減算にならない対応を。

が重要になってくるので、、、、

例えば、、、

・虐待防止委員会を開催・実施できていない。
・BCPに関する対応をしていない、
・感染症対策委員会を開催、実技研修を開催していない

となると、1%減算になり、
悪質とみなされると遡って介護報酬を返還させられるなど、減算やペナルティが発生するものがあるので、

そこはしっかりと対策を取る必要があります。

今回はお蔭様で、、、、委員会を開催し、
継続的に行うことで、対応が出来たことが多々あったので、ほんとよかったです。
なので指導の時に例えば、虐待防止委員会については

処遇改善も含めて委員会を設立、担当を割り当て、
継続的に運営を行ってきました。
未整備の期間があったので、同時に身体拘束などの話題を定期的に取り上げ、話をしてきました。

と言うと、
行政の方々も

「そこまでちゃんとやっているのか」

と姿勢を認めてくれました。

日々の積み重ね、
今年の取り組み、
防災委員会の取り組み、

などなど、
改めて、全員で日頃から行うことの大切さを実感したのでした。

お疲れ様でした。

今後は・・・・

おっとノウハウになっちゃうので、
そこは書きません♪

年末の忘年会で盛り上がりたいと思いまする♪