実地指導が近いので・・・
ピリピリしています。
急がない、緊急でない用事や打ち合わせ案件は、その後にしてもらっています。
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特にややこし案件であっても、
直接影響が少ない、
検討を先延ばしに出来る、
のであれば、その後にしてもらっています。
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Chatやメッセージなどの返信が遅れる可能性が高いです。
高い、というか、ごめんなさいほんと送らせています。
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今回の実地指導、
あ、今は、運営指導、という名前になっていますが、
範囲が広いのです。
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前回は平成30年度だった
前回は平成30年度だったので、
日付的には平成31年2月でした。
ほんと長い時間かかりました。
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朝から夜まで・・・・
隅々まで見ていき、行政の担当者が、17時すぎて、
子供のお迎え頼まないと
というくらい、なんかわさわさしてたように思います。
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それくらい時間がかかっていました。
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同じ事業所番号に、
・特定施設入居者生活介護
・訪問介護
・居宅介護支援
と3つの指定があるがゆえに、、、
見ていかれました。
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だから今回も3事業所がゆえに、
濃厚なチェックになることでしょう。
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行政とのやりとりは記録に残す
行政とのやりとり、連絡・相談内容は、
きちんと記録に残しています。
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日付、相談先部署名、担当者名、手段
などを記録しており、
以前はサイボウズOfficeで記録していましたが、現在はkintoneに移行してあります。

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特定施設入居者生活介護(短期利用)の、、、、
・おむつ・パット類は自己負担か?制度か?
・ショートステイ中の受診は?
・連続30日を超えたあとは他の短期利用と同じ扱いか
・福祉用具を別でレンタルすることは可能か、エアマットの扱いは?
などなど、気になるところを以前聞いています。
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短期生活入所介護と同じでは?
と思われるかも知れませんが、
送迎加算や緊急時受入れ加算、機能訓練加算など、根本的に加算が違い、
取り扱いもいわゆる「はみ子」みたいなサービスコードがゆえに、、、
やはり聞く必要がありました。
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先方の担当者が多い
そしていよいよ、当日が近づいたわけですが、、、、汗
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・特定施設入居者生活介護
・訪問介護
・居宅介護支援
の担当者数を確認すると、明らかにこちらより多いのです汗
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これはランチェスター経営で言うところの、
1対1としても負けてしまいます汗
これは第一法則であり、
1対1の作戦で対峙すると、被害が同じになるがゆえに、、、
多い方が勝利する、というものです。

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たとえがなんだか(笑)
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なのでこちらも担当者をそろえ、
問合せを分散させ、
社長への一方的な負担を減らします。
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それぞれにケアマネージャや、サ責、相談員、人事担当、
がいるので、同席してもらうことで、、、対応してもらいます。
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事前提出資料を見ていると・・・出来ていない項目が汗
平成30年のときは事前調査資料がありませんでした。
つまり、事前にチェックするシートがなくて、
先方の言うがままに、その場で資料を出したりするのですが、、、
チェック項目がわからず不安でした。
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なので、ググったら、、、、
他県のものが出てきたので、それをもとに資料や加算関係を調べて、
当日に挑みまして、
福井は見える化が進んでいない!
と困っていましたが、
今はちゃんとあります。

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これに基づいて、
加算関係も事前に点検・チェックすることで、、、
おおむね出来ていることがわかりました。
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しかしながら、令和6年4月の法改正関連で、
色々と細かいことが義務付けられたり、
努力義務になったり、しています。

その中でも重要事項をウェブサイトに掲載していますか?
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ホームページはすでに先方もチェック済みでしょうし、
後付けでやりました、感が出るのも嫌なので、、
(C)出来ていない、と回答してしまいました汗
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しっかりと対応致します。
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そんな業務に振り回される日々です。
いかに日々の準備やチェック体制が出来ているか・・・・
を改めて感じる日々です。
運営指導が終わりました。。。
運営指導が先日終わりまして、
Facebookにアップしたとおり、こんな姿になりました(笑)

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たくさんのコメントやお声を頂きまして、
ありがとうございました。
言ってるだけで、実際は元気です(笑)
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指導の内容は・・・
そして実際の指導の内容とは・・・
色々とありまして、
先日の全体ミーティングで共有しました。
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結論を言うと
致命的なものがなかった。。。
はずでよかったです。
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3つの指定と、予防を含む事業所があるとなると、
範囲も広く、また細かく法律などを読み込む必要があり、網羅性がほんとやばいところでした。
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例えば、居宅介護支援の「退院連携加算」については
「面談し」
とこの3文字があることで、
実際に足を運んでいるか、を支援経過に書く必要もあるし。
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居宅介護支援の「入院時連携加算」については
「FAXが届いたことを確認するための電話をする」
なんてローカルルールも言われて、
時代に逆行するような内容に辟易しております。
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さらに「通院同行加算」については、
念のためでしたが、ケアプラン2表の修正、関係者への配布、配布したことの記録まで必要となるなど、、、
「よほど金出したくないんかい」
という思いをするほどです。
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また書面については、
・重要事項説明書の記載内容が一部古い・わかりにくい
・運営規程の記載内容が古い
・入居契約書が〇〇
など書面に関する指摘もあって、
いやそれ、指定変更の時に提出してるんやで、その時に指摘してよ
と思いつくところもあって、
いろいろと考えさせられます。
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まあでも、これらを踏まえて今後の再発防止策を考える必要があります。
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日常的な予防や対策が一番
私が考えるに、6年ごとや、開設1年以内に来る運営指導の対策には、、、、
ウルトラCはない、一夜漬けは出来ない
とはっきり言います。
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なぜなら、運営指導の通知・案内から、1か月ほどしかなく、
これを変更・延期については、天変地異や他行政との重要調査のバッティングなど、
よほどの理由がないと変更できないため、
この1か月で対策するのはまず不可能です。
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だから日常的な予防や対策、実施している内容が、
重要なことがわかります。
悪質なことがばれると、監査に切り替わり、
信用を失い、遡って返還請求される可能性が高いので、、、
大きなダメージになります。
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であれば、日々の業務に不安や疑問、質問が湧いたり、
法改正により変更・追加があり、疑問がわいたら・・・
都度、行政に確認をする
を怠らないようにする必要があります。
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ポイントは
減算にならない対応を。
が重要になってくるので、、、、
例えば、、、
・虐待防止委員会を開催・実施できていない。
・BCPに関する対応をしていない、
・感染症対策委員会を開催、実技研修を開催していない
となると、1%減算になり、
悪質とみなされると遡って介護報酬を返還させられるなど、減算やペナルティが発生するものがあるので、
そこはしっかりと対策を取る必要があります。
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今回はお蔭様で、、、、委員会を開催し、
継続的に行うことで、対応が出来たことが多々あったので、ほんとよかったです。
なので指導の時に例えば、虐待防止委員会については
処遇改善も含めて委員会を設立、担当を割り当て、
継続的に運営を行ってきました。
未整備の期間があったので、同時に身体拘束などの話題を定期的に取り上げ、話をしてきました。
と言うと、
行政の方々も
「そこまでちゃんとやっているのか」
と姿勢を認めてくれました。
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日々の積み重ね、
今年の取り組み、
防災委員会の取り組み、
などなど、
改めて、全員で日頃から行うことの大切さを実感したのでした。
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お疲れ様でした。
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今後は・・・・
おっとノウハウになっちゃうので、
そこは書きません♪
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年末の忘年会で盛り上がりたいと思いまする♪
