有料老人ホームの入居金(顧客の前払い金)の目的・意味と、認められている理由とその内容とは。その2入居金を取り扱う有料老人ホームが減ってる中、金融機関が行う保全措置は建築時の前払い保証制度と似ている。

有料老人ホームの入居金(顧客の前払い金)の目的・意味と、認められている理由とその内容とは。その2入居金を取り扱う有料老人ホームが減ってる中、金融機関が行う保全措置は建築時の前払い保証制度と似ている。

 

その1記事を書きました

その1記事を書きました

 

先日の入居相談を受け、
有料老人ホームで行われている

入居金(顧客からの前払い金)とは

 

に迫りました。

入居金とは建設時の費用を事前に支払うための、、、
一時金として認められており、
建物の補助が出ないことでの
独特の商慣習であること

を書きました。

 

有料老人ホーム建設には、
煩雑な事前協議が必要でしたので、

・・・もういい(笑)

と思わせてしまうほどです。

 

入居金(前払い金)の保全措置

事前協議の煩雑さが逆にいい面もありました。

 

ただ、未来設計のように有料老人ホームの
倒産事例も増えていることから、、、

入居金(前払い金)の
保全措置が必要と言われています。

 

そんな話も書きました。

その保全先となるのは、
主に金融機関なのですが、
ググって出てきたのはこちらでした。

 

有料老人ホームにおける入居一時金の保全措置の仕組み

①銀行、信託会社、信用金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合で出資の総額が5,000万円以上であるもの、労働金庫、宅地建物取引業法第41条第1項第1号の国土交通大臣が指定する者
例)りそな銀行、三井住友銀行など

②保険事業者
例)損保ジャパンなど

③信託会社等
例)日証金信託銀行、みずほ信託銀行など

④全国有料老人ホーム協会などの都道府県知事が認めるもの

 

比率はわかりませんが、
①、②が多そうな気がします。

 

全国有料老人ホーム協会は、
有料老人ホームをフルバックアップしてくれる団体です。

初めて起業したり、
前述の事前協議をヘルプしたり、
各様式類を整えたり、

 

その中でも、
入居金を自動的に保全措置を行ってくれるのですが、

 

すでに開設している場合は
入会しないケースが多いので
全員が入会するとは限りません。

現にあんしん村は入会しませんでした。

 

 

入居金を取り扱う有料老人ホームが減っている

さらに言うと、

 

そもそも入居金を取り扱う
有料老人ホームが少なくなりました。

サービス付高齢者住宅や、
住宅型有料老人ホームが増え、
敷金や保証金の扱い、
または入居金なしを歌うことで

入居者を呼び込もうという
動きもあります。

 

だから県内でも、
あんしん村を含めて数か所しか、
入居金を扱っていません。

 

他所はわかりませんが、
その中でもあんしん村でも
入居金がきちんと支払われるよう、
保全措置を取っています。

 

 

あんしん村スペシャル!?

メインバンクである福井信用金庫に依頼し、
そのスキームをあんしん村のみ!

 

に作ってもらい、
手数料を支払って、、、

保全措置を行っています。

 

その内容は、、、
口座を分けてそちらに振り込まれるよう、、、、
重要事項にはこう記載しました。

 

 

月額利用料・入居金の月額支払い:

請求額を現金で持参または、下記口座に振り込み
福井信用金庫 志比口支店 普通 XXXXXXX
有限会社あんしん村グループ 代表取締役 林 智之

 

 

 

入居金の支払い:
入居金は金融機関の保全措置をとっています。

下記口座に振り込み
福井信用金庫 志比口支店 普通 XXXXXXX
有限会社あんしん村グループ 代表取締役 林 智之

 

と記入して、、、

 

こちらを追記してあります。

 

全国で有料老人ホームが一括入居金を受け取りながら倒産する例があり、苦情が多くみられる。事業主が倒産しても入居者に入居金が返還されるよう、定期預金とし銀行の保全措置をとるため。この定期預金は年1回取り崩し、保全する金額で再契約する。

 

金融機関による保全措置の内容とは

数年に一度、
有料老人ホームの実地指導的な
調査が入るので、

保全措置の内容は、
毎回チェックされますが、、、

 

福井信用金庫と交わした
保全措置の内容は、
毎度毎度

行政担当「まったく問題ありません!!!」

と太鼓判を押してもらえます。

 

その内容とは、
福井信用金庫さんも特別ではなく、、、
建築時の前払い保証制度を活用したものです。

それは、

 

西日本建設業保証株式会社様の
サイトにあるように、、、

建物を注文するお客様が支払った前払金を、

注文を受けた発注者が、預託金融機関や保証会社に、
前払い金を預け、別口座で保全する、

というスキームにして、
お預かりする、

という内容です。

 

発注者が不安定な場合、
もし万が一倒産でもしたら・・・

前払金が返済されない!?

 

なんてことを予防するのです。

 

その3へ続く・・・

これをきちんとしているからこそ、
行政のお墨付きを頂けている、
というわけ。

 

では途中で退去したり、
返還のルールはどうなっているのでしょうか。

気が付けばその3、、、、

 

こんな文字ばかり、
難しい内容で、
ページビューは伸びるのでしょうか!?

誰が喜ぶのでしょうか汗

 

その3に続きます。